名古屋市教育会
教育会入会のお願い
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この会は名古屋市内の国公立幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教職員の方々を正会員、保護者の方々を賛助会員として構成された教育助成団体です。長年にわたって活動を続けており、本年度創立124年目を迎えました。
教育にかかわる団体と連携を保ち、幼児・児童・生徒の様々な活動や、教職員・PTA会員の方々の研究や研修を助成しています。今後も皆様のご協力により、名古屋の子どもたちの教育活動への支援を充実させてまいります。入会を強制するものではありませんが、この会の趣旨をご理解いただき、ぜひご入会くださいますようよろしくお願いいたします。
主な事業内容
こんな活動を支えています・・・
幼稚園・小学校・中学校・高等学校の子どもたちの様々な活動への支援
○ 病気やけがをした子どもの見舞や火災見舞
○ 小中学校でのスポーツの大会や文化活動
○ 特別支援学級、特別支援学校での連合運動会や教育展(きらめき展)
○ 幼稚園での交流運動会や展覧会
○ 高等学校での体育大会、音楽会、展覧会
○ 幼稚園、小学校での巡回遊びの会や読み聞かせの会
○ 全国大会、東海大会の部活動 等
PTAや教職員の方々への支援
○ 幼稚園、小中学校、高等学校のPTA指導者研究集会
○ 小中学校PTAバレーボール大会
○ ファミリーデーなごや
○ 広報紙コンクール
○ 教育研究派遣員の委嘱
○ 各区、教科等の研修会や講演会、講習会
○ 本市で開催される各種教育研究大会 等
令和5年度 事 業 報 告
1 教職員対象事業
(1)教育研究派遣員研究助成
○ 幼・小・中・特別支援・高校の教員及び事務職員の正会員から130名の応募、108名に委嘱
○ 令和6年1月30日(火)午後2時45分~、教育研究派遣員研究発表会を開催
(2)研究行事助成
○ 主な助成対象団体(各教科等研究会、各区教育振興会、各種教育団体、各種研究大会等)
○ 主な助成対象事業(指導法研究会、研究発表大会、教育講演会、会報発行等)
○ 令和5年度開催の全国研究大会 等
全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長会、中部地区小学校道徳教育研究大会、 東海北陸地方放送教育研究大会、名古屋市立小中特別支援学校事務職員研究大会、
東海北陸地区保育研究会 等
(3)体育行事助成
○ 主な助成対象団体、助成対象事業
・市小中学校体育連盟主催講習会(軟式野球、バドミントン、サッカー、柔道 等) ・小中特別支援学校教職員スポーツフェスティバル ・高校教職員体育大会 等
2 園児・児童・生徒対象事業
(1)学芸、学習行事助成
○ 主な助成対象団体
・各教科等研究会(小中)、各区教育振興会(小中)、幼稚園・高校・特別支援関連の研究団体 等
○ 主な助成対象事業
・名古屋市教育文化祭(幼稚園展覧会・高等学校展覧会)、児童生徒造形作品展、 特別支援教育展(きらめき展) 等
(2)体育行事助成
○ 主な助成対象団体、対象事業
・区小中学校体育行事(野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール 等) ・中学校総合体育大会、幼稚園交流運動会、高等学校体育大会 等
・部活動の東海大会及び全国大会出場生徒への助成(県外開催)
(3)特別支援学校関連行事助成
・「愛ぴっく」への参加、講演会の開催 等
3 PTA(幼稚園・小中学校・高等学校)対象事業
ファミリーデーなごや、指導者研究集会をはじめとした研究活動、区・市PTAバレーボール大会
市立幼稚園PTA協議会、市立高等学校PTA指導者研究集会 等
4 共済・福利・厚生事業
傷病見舞金(正会員、賛助会員の幼児・児童・生徒)、火災見舞金(賛助会員宅)
罹災見舞金(学校・園)
5 広報活動
「教育会連絡」の発行、「PTA名古屋」へ事業内容等 紹介記事の掲載
「教育会入会のお願い」の全校(園)配布、校長会・教頭会等での事業説明 等
沿革
名古屋市教育会の歴史
明治14年(1881年) | 本会の前身として「名古屋區教育会」設立。 その後、「名古屋市教育協会」と名称変更 |
明治33年(1900年) | 「名古屋市教育会」設立 以降、昭和21年まで、11代の市長さんが会長に就任し、活動。 |
昭和23年(1948年) | 新会則制定 教育助成団体として活動を継続。 |
平成12年(2000年) | 創立100周年。 |
令和元年 (2019年) | 新名古屋市教育館の移転に伴い引越 |
令和 2年(2020年) | 創立120周年 |
会則
第1章 総則
第1条 本会は、名古屋市教育会と称する。
第2条 本会は、事務所を東区泉一丁目1番4号におく。
第3条 本会は、下記会員を以て組織する。 1. 正会員(名古屋市内の現職教職員) 2. 賛助会員(保護者及び教育に理解ある市民)
第2章 目的
第4条 本会は、会員の職能の向上と民主教育の振興を図り、文化国家の建設に寄与することを目的とする。
第3章 事業
第5条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 本市教育の資質向上に関する事業の後援 2. 本市教育の振興に関する事業の後援 3. 内外教育視察に関すること
4. 内外教育資料の収集、整理に関すること 5. 教育功労者の表彰に関すること 6. 会員の福利、厚生に関すること 7. その他必要と認めたこと
第4章 機関
第6条 本会に下記の機関をおく。 総 会 評議員会 理事会
第7条 総会は、本会の最高決議機関で、毎年1回以上開催する。
但し、会長が必要と認めたとき及び評議員会、または会員の3分の1以上の要請があった場合は、臨時総会を開かねばならない。
第8条 総会は、本会の役員及び代議員で構成する。代議員は、小・中学校にあっては,正会員であり、区毎の代表である学校長及び教員各1名、並びに、賛助会員であ り、区毎の代表である会員1名とする。高等学校・幼稚園にあっては、正会員であり、市の代表である学校(園)長及び教員1名、並びに賛助会員であり、市の代表である会員1名とする。
第9条 総会の議長は、そのたびごとに会議の構成員中から選出する。
第10条 総会に付議する事項は、下記の通りである。
1. 会長及び副会長の選出 2. 会則の変更 3. 予算、決算の審議 4. 本会解散に関する事項 5. その他重要な会務
第11条 評議員会は、評議員によって構成し、総会の委任により会務を審議決定する。
第12条 理事会は、理事によって構成し,決議機関から与えられた事項の執行にあたる。
第13条 評議員会及び理事会は、会長が召集し,議長には会長があたる。
第14条 会議は、各々その構成員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。会議の議事は、出席人員の過半数できめ、可否同数の時は議長のきめるところによる。
第5章 役員及び事務員
第15条 本会に下記の役員をおく。
会長 1名 副会長 3名 理事 若干名 評議員 若干名 会計 1名 監査 4名
第16条 前項の役員のほか必要がある場合は、専門委員を置くことができる。 専門委員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
第17条 会長は、総会で選出する。会長は、会務を整理し、本会を代表する。
第18条 副会長は、総会で選出する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合は、その職務を代行する。
第19条 理事は、評議員の互選による。
第20条 評議員は、会員の種別によって、代議員の中から選出する。
第21条 会計は、理事会で互選する。会計は、会計事務を掌理する。
第22条 監査は、評議員会で選任する。監査は、会計を監査し、これを総会に報告する。
第23条 本会に、顧問をおくことができる。顧問は、本会に功労のあるもの、または学識徳望のあるものについて、評議員会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に答え意見を述べることができる。
第24条 役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員はその任期が満了しても、後任者ができるまでは、その残務を行わなければならない。
第25条 本会に下記事務員をおき、会長がこれを任免する。 事務局長 1名 事務局次長 1名 書記 若干名
但し、会長が必要と認めた場合は、評議員の承認を経て、上記以外の事務員をおくことができる。
事務局長及び事務局次長については、理事会の承認を経なければならない。
第26条 事務員には手当または給料を支給する。
第27条 事務に関する規定は別にこれを定める。
第6章 会計
第28条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これにあてる。
第29条 本会の会費は下記の通りとする。 正会員 年額 金100円(1口)以上 賛助会員 年額 金100円(1口)以上
第30条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 附則
第31条 本会の運営に必要な規定は評議員会の承認を経て、会長が、これを定める。
第32条 本会則は、平成30年3月7日から実施する。